国民健康保険限度額適用認定証の話題を前回取り上げた。

【第1回】救急搬送〜緊急手術〜退院までの入院費用が出ましたよ。

本日、保健診療一部負担金請求書(高額療養資金貸付用)と入院費の領収書を持って市役所へ行ってきた。
実は、心臓バイパス手術の為の貯血を行うために外来に行くついでに市役所へと考えたわけであるが、なんと本日は貯血の日ではなく、来週の木曜日からであった。
どこでどう間違って今日の木曜日から貯血と思うこんだのか。。。心臓外科の先生が説明の際に日付を間違えてメモした説明書を貰ったこと。薬局が一錠くすりを間違えてわざわざ家に回収に来た際に、木曜に代わりの薬を渡します。と言われたこと。みんなが木曜、木曜と言っていたので勘違いした。いずれにせよ貯血は来週から。
話は戻って、市役所。
まずは、分納している国保税と今期分の支払い。ググった際に、滞納があると貸付が出来ない。って情報があったものでとりあえずは入金。

この際、限度額認定証(市民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)と保健診療一部負担金請求書(高額療養資金貸付用)の事を聞いてみた(以下、請求書)。まずは、来月の手術の為の請求書の用紙が欲しい旨を告げると、私がもらった「証」は「食事療養標準負担額・生活療養標準負担額 減額認定証」で食事と療養費が減額される「証」で、限度額(35,400円)で納めるためには、別紙の保健診療一部負担金請求書(高額療養資金貸付用)を社会福祉協議会へ提出することになる。この請求書は月ごとに申請し、市から発行してもらうことになる。
市民税非課税世帯の人の「限度額適用・標準負担額減額認定証」は限度額と食費などが安くなる減額認定が一枚になった「証」をもらうと通常は一年有効である。
ただし、私の様に過去の保険料を分納中などの場合は、月ごとに請求書を貰わなければならないようだ。
9月の手術用にはまた申請して用紙を貰わなければならない。入院がふた月にまたがるので、10月分ももらわなければならないが、入院中だ。一応聞いてみてダメなら外出許可もらって市役所行くしかないかな。。。
話は戻って、請求書を持って社会福祉協議会へ。
請求書を出すと、こなれた女性が、別紙にテキパキと何やら書き込み、ここに名前、住所。。。と指示され記載。印鑑をここと、ここと。。。5分程で手続きが済んだ。
かねてより疑問の貸付に関して「これって貸付なんですか?」「いいえ」「これで終わりです」「はぁ」
よく分かりませんが、入院が決まっていれば事前に請求書を貰って病院に出しておけば今回の様に手続きが進み。
手続きをせずに入院した時は、退院時に高額な入院費用を一旦自腹で支払った後に、2、3ヶ月後に差額が帰ってくるようだ。
結局、協会けんぽと同じなんだけど。手続きや呼称が異なるだけのようだ。

この保健診療一部負担金請求書(高額療養資金貸付用)は、つまり高額医療費が還付されるまでに3ヶ月程の期間が必要であるため、窓口で一時的に支払うにしても高額過ぎて負担が大きい。そのため、社会福祉協議会が無利子で貸付てくれるというもの。
ただ、保険者から3ヶ月程すれば還付されるので差し引きゼロとなる。

通常は、患者→病院に支払い→保険者に高額医療還付請求→3ヶ月後→患者(入金)

貸付は、患者→病院へ限度額支払い→社会福祉協議会(貸付)→病院へ支払い
※3ヶ月後に保険者→社会福祉協議会へ支払い

社会福祉協議会の窓口で手続きすれば、後は社協と病院間で手続きが行われる。
手続きを事前に行なっておけば、医療費が限度額+10,000円に食費や病衣代などを受付けで支払えばよい。